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2015年12月10日 (木)

接触事故の女子高生、「大丈夫」のはずが…

2015/12/9 日本経済新聞
 
詳細は、リンクを参照して下さい。
 
 
>■2週間後に警察官、ひき逃げ犯と同じ
>「免許取り消し4年間」に、
 
 ひき逃げ犯と同じって判断がおかしく
ないでしょうか?
 
 冤罪裁判のニュースなどで良く裁判官の
判断が報道されますが、納得しかねる
判断理由が述べられていることがおおい。
 
 今回のケースを素直に報道の通りだと
すると、「ひき逃げ犯と同じ」程度の
悪質さとは思えません。
 
>「免許取り消しまでは求めない」
>とする女子高生の母親の嘆願書も
>提出した。
 
 のに、都側は不服として控訴した。
>取り消し期間は4年がふさわしいと、
 
 
>高裁での審理を経て示された判断は
>双方にとって驚くべきものだった。
>「そもそも救護義務違反はなかった」
>――。
 
>しかし、民事訴訟法は控訴しなかった側
>が有利になる判決の変更を禁じている。
>「地裁の判断には違法があるが
>変更できず、控訴棄却にとどめるほかは
>ない」。
>高裁の判決文には裁判官の無念さが
>にじんでいた。
 
 高裁の判断は正しいと思う。
なのに、都側は不服。
 
 どういう考え方をしているのかと
思う。
 
民事訴訟時の裁判官はどういう考え
なのか?
 
 理解しがたい。
 
 同じ状況、証拠なのに、こんなにも
裁判官によって判断が変わる。
 
 すごくおかしいと思う。
 
>免許取り消し処分から一審判決までに
>2年。
>高裁判決が確定するまでにさらに
>7カ月。
>3年に縮んだ取り消し期間は
>残り数カ月になっていた。
 
>その間に男性は運転免許が必要な
>営業部を外されて内勤に移り、
>年収は100万円ほど下がっていた。
>今更「免許取り消しに該当しなかった」
>と言われても、過ぎた時間は
>戻ってこなかった。
 
 裁判は、人の人生を大きく左右する
のだから、判断は慎重にして貰いたい。
ものです。
 
 裁判官の判断は、あまりにいい加減と
感じることがおおい。
 
 どうしてそういう判断になるのかな?
と、そう思う。

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