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2014年10月15日 (水)

(特定秘密法)身内のチェックに課題 指定の検証役「独立公文書管理監」

2014年10月15日 朝日新聞デジタル
 
詳細は、リンクを参照して下さい。
有料記事です。
 
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■独立性 内閣府に設置、残る懸念
 
 「身内意識が働き、きちんとした
チェック機能を果たせないのではないか」。
 
 NPO法人
「情報公開クリアリングハウス」の
三木由希子理事長も、その独立性を疑問視
する。
 
 
■資料提出要求 拡大解釈で省庁拒否も
 
 管理監は秘密の指定が適切に行われて
いるかを判断する際、大臣らに資料提出を
要求できる。
 
 しかし、大臣らが「我が国の安全保障に
著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断
すれば拒否できる。
 
 「なんでもない文書でも隠したがるのが
お役所。特定秘密にかかわる文書なら、
なおさらだろう」。
 
 
■内部通報 告発者守る体制に不安
 
 特定秘密を取り扱う人は、管理監または
秘密を指定した行政機関が設置した
通報窓口に通報できる。
 
 だが「今のままでは『通報するなよ』と
脅しているに等しい」と、かつて警察の
「裏金作り」を内部告発した元愛媛県警
巡査部長の仙波敏郎さん(65)は、
受け付け体制に不備があると指摘する。
 
 自身の経験から、内部告発ができる環境
には、通報者に罰則を科さない明確な規定
と、弁護士など完全な第三者が加わった
受け付け体制が必須だと考える。
 
 「こんな条件で内部告発するのは
自殺行為。誰も声をあげるはずがない」
 
 
■指定解除の権限必要
 
 青井未帆・学習院大教授(憲法)の話
秘密法には反対だが、施行される以上、
国民の知る権利を守るためには、
第三者機関がきちんと機能することが
絶対条件だ。
 
 第三者機関には人事院なみの強い権限と
独立性が必要だ。
 
 特定秘密の指定の解除に踏み込める権限
を持たせるべきだ。
 
 だが今の運用基準では、
独立公文書管理監の資料提出の要求でさえ、
行政機関の長が拒否する余地が残されて
おり、秘密の指定が適正にされていること
を確認できるか疑問だ。
 
 公文書は国民の財産であり、しっかり
情報管理されるべきだ。
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 なんともお粗末な法律だと思う。
 
 問題だらけ。
 パブリックコメントも無視。
 
 こんな大事な法律が閣議決定だけで
決まってしまう。
 ひどい政権です。
 
 確かに、全てオープンは無理だと思うが
「第三者機関がきちんと機能することが
絶対条件」でなくてはならない。
 
 何が秘密になっていることさえ秘密
では、どうしてチェックできるのか?
 
 「おそれがある」というあいまいな
言い方で永久に秘密にできる。
 
 誰が考えてもおかしい。
 
 
 関連投稿です。
2013年12月 4日
 
 上記記事で、下記のように言って
います。
 
>特定秘密保護法案は、世界の言論とは
>反対の方向に進んでいると懸念して
>います。
 
>秘密は大きな権力を与えます。
 
>米国では国内の反発から、秘密を
>少なくし、監督を強めるよう見直
>しています。
 
 と言っています。
 
 日本の特定秘密保護法より、
より強い監視権限を持たせた法律を
持っている米国ですら、
 です。
 
 悪法です。喜ぶのは官僚のみ。

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