(特定秘密法)自民案、不十分な監視機能 秘密指定、国会のチェック機関案まとまる
2014年3月27日 朝日新聞デジタル
詳細は、リンクを参照して下さい。
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自民党は26日、特定秘密保護法に
基づき国会が秘密指定の妥当性をチェック
する監視機関の案を決めた。
委員会から要請があったときしか
開かれず、各省庁が秘密の提供を拒んでも
意見を表明するのみで監視機能は不十分。
まず公明党との調整で監視機能を
どこまで高められるかが焦点だ。
そもそも秘密法は「我が国の安全保障に
著しい支障を及ぼすおそれ」があるとして
情報提供を拒否する判断を行政機関の長が
決められると定め、行政側から情報が
十分提供されない恐れを含んでいる。
自民党案は、こうした問題の根幹を国会
の側から解消するにはほど遠いものだ。
中谷氏らが視察したドイツでは、
連邦議会の「議会統制委員会」が情報機関
や政府に恣意(しい)的な運用をさせない
よう全情報にアクセスする権利を持ち、
情報源や閣議での発言者など四つの例外を
除き、すべての行政情報を閲覧できる。
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ドイツの仕組みが当然だと思います。
>委員会から要請があったときしか
>開かれず、各省庁が秘密の提供を
>拒んでも意見を表明するのみ
(案)だそうですが、どういうこと?
と思ってしまう。
官僚の言いなりとは、いったい政治家は
何のための存在なのか?
>■政府と与党、もたれ合いも
と言う表現がありましたが、
その通りのようです。
そうであれば、政治家は自分達のこと
しか考えておらず、国民のことは二の次
ということです。
国民の益になっているのか、そうでない
のか監視する義務があるはず。
情けない限り。
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