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2011年5月13日 (金)

国交省、放射性物質が検出された汚泥の処理方法などの指針を福島県に通知

国交省、放射性物質が検出された汚泥の
処理方法などの指針を福島県に通知

2011/05/13 フジニュースネットワーク

詳細は、リンクを参照して下さい。

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 福島県内の下水処理場の汚泥から放射性
物質が検出された問題で、国土交通省は、
汚泥の処理方法などについての指針を
福島県に通知した。

 指針は、原子力災害対策本部が原子力
安全委員会の助言を受けてまとめたもの。

 1kgあたり10万ベクレルを超える放射性
物質が検出された汚泥は、焼却か溶融処理
で量を減らしたうえで、ドラム缶に入れる
などして適切に保管するとし、

 10万ベクレル以下の場合、脱水した汚泥
を管理型処分場に仮置きという形で埋め
立てても問題はないという。

 福島県内の下水処理場では、処理に
困った汚泥がたまり、早ければ13日にも
いっぱいになる処理場が出てくること
から、国交省は指針をもとに、仮置き場
などの確保を急いでほしいとしている。

 また、脱水汚泥を再利用して生産する
セメントについては、1kgあたりの放射性
セシウムが100ベクレル以下など、一定程度
薄められたものは使用しても問題はないと
いう。

 すでに生産されたセメントは、居住用に
使ったとしても、年間362マイクロ
シーベルトの被ばくであり、健康への影響
は考え難いとしている。
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校庭、公園の土の処理もそうですが、
放射性汚染物質の処理は自治体が自分で
やりなさいと言っています。

本当にこれで良いのですか?
推進した本丸は何ともなくて、後処理は
自治体=国民に押しつけると、

国は指針を出しただけで終わり?

国の責任の取り方は?
やりきれませんね。

これが元記事です。
放射性物質:溶融スラグから通常の
1000倍超のセシウム

関連記事です。
茨城でも放射性セシウム検出
=下水処理場の汚泥や焼却灰

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