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2010年11月22日 (月)

次世代DNA鑑定への挑戦 - SNPsの法医学的転用

次世代DNA鑑定への挑戦 -
SNPsの法医学的転用

巽 信二 氏
(近畿大学医学部法医学教室 教授)
(掲載日:2010年10月29日)
Science Portal

詳細は、リンクを参照して下さい。

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 今回、わが教室は単一塩基多型(single
nucleotide polymorphism、以後SNPsと呼ぶ)
の法医学的転用を提唱した。

 「ヒト」1人には、30億個の塩基がある。
 その30億個のうち、個人ごとに違いがある
一塩基多型(個人差)は約500万個存在する。
 その約500万個の一塩基多型に注目した
ヒトSNPsの解明手法は現在、悪性腫瘍
(しゅよう)や難病そしてそれらの治療効果
の判定など世界の最先端臨床現場で急速に
導入されている。

 しかし、SNPsの法医学的転用は、米国や
ヨーロッパ諸国の一部の機関で始まった
ばかりと言っても過言ではない。

 では今なぜ法医学分野にSNPsを導入
しなければならないのか。

 DNA鑑定を行う検査試料が、その量も
豊富で状態がよければ現在の主流である
反復配列多型(short tandem repeats、
以後STRと呼ぶ)で十分である。

 STRは、DNAのある領域にある長さの塩基
配列が繰り返す反復回数の相違によって
判定する方法であり、検出する塩基配列の
繰り返しを見るためには、それ相当の長さ
が必要だ。
 そのような条件を満たすためには、DNAが
バラバラになるような悪条件(例えば、腐敗
や年数が経っているなど)ではSTRでの判定
は困難を極める。
 また、試料が他の体液と混在した場合
でも、塩基配列は読めなくなる。

 その点、わが教室のSNPs検出システムは、
その必要性に応じてSNPsから数十個を選択
し、おのおのにつき1塩基を同定するSNPs
検出するシステムであるため、ほとんどの
悪条件にも対応可能である。

 つまり、STRでは判定できないような
古くて微量な試料でも細胞の痕跡が
含まれれば、分析可能だ。

 よって、このSNPs検出法だからできる、
いや、このSNPs検出法でしかできないこと
がある。

 例えば、ほんの1例であるが、厄介者と
思われた不純物(contamination)に対し
対応できるということだ。
 つまり、私が忌み嫌う最も憎むべき犯罪
の一つである、強制わいせつ事件や親告罪
である強姦(かん)罪において、科学的に
加害者にたどりつける可能性がある。
 最初の試料(この場合、被疑者から採取
した腟(ちつ)内容物を意味する)を分析し、
被害者以外の不純物(contamination)が
検出された場合、被害者固有のSNPsを分析
データから削除し、残ったデータと被害者
と思われる人物のSNPsと比較し、
一致すれば、真犯人にたどり着けること
になる。

 被害者は思い出したくもない事実を供述
しなくてすむ。
 か弱き女性の強い味方になるだろう。

まとめてみると、
*ほぼ100%の確率で個人同定・親子鑑定
*従来不可能であった古く劣化した細胞
 の痕跡からのSNPs検出
*1ナノグラム(10億分の1グラム)のDNA量
 での分析
*ヒトか獣かの区別
*人種の区別
*個人の瞳の色・頭髪の色や癖・特徴ある
 骨格の認識
などが可能になってくるのである。
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良いですね。
是非進めてください。

DNA鑑定で冤罪すら起こしている。
にもかかわらず、その非を認めていない。
どうなっているのでしょうか?

きちんとしたDNA鑑定システムの構築が
必須だと考えています。

犯人確定の決定的な証拠にもなるし、
逆に冤罪の防止にもなるはず。

政府はこういうところにお金をかけないと
いけない。

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