« RFCとは | トップページ | Apple創始者・スティーブジョブス伝説のスピーチ »

2010年10月 6日 (水)

検察審査会の小沢一郎氏“強制起訴”議決の意味

検察審査会の小沢一郎氏“強制起訴”議決の意味
2010年10月6日 DIAMOND online

詳細は、リンクを参照して下さい。

---------------------------------------
 検察審査会は、小沢一郎氏の政治資金を
巡る事案で二度目となる「不起訴不当」の
議決を発表した。

 この議決を受けて、小沢氏は強制的に
起訴されることになる。

 発表時期に少々意外な点はあったが、
第一回目の議決と同じ結論であり、
こうした内容の議決が出ることには大きな
違和感はない。
 本件は大いに疑わしいので、法廷で
はっきり白黒をつけるべきだ、という
市民の感覚に沿ったものだ。

 小沢氏自身、あるいはその周辺から、
かつて検察審査会に対して、法律の
「素人」が起訴・不起訴を決めることに
違和感があるとの発言があったと
報じられているが、これは不適当だ。

 そもそも、検察審査会の趣旨は、
一般市民、即ち素人が、その常識と論理に
照らして、玄人を自称する検察の判断を
チェックすることにある。

 検察が決して無謬でも万能でもない
ことは、厚労省の村木厚子元局長が無罪に
なった郵便不正事件を見るだけで
明らかだろう。

「議決の要旨」を読むと、検察審査会が
証拠を判断した論理が述べられている
ほかに、たとえば、再捜査について
「検察官は再捜査において、被疑者、
A、B、Cを再度取り調べているが、
いずれも形式的な取り調べの域を出て
おらず、本件を解明するために、十分な
再捜査が行われたとは言い難い」と
述べている。

 これは、内容的に検察の捜査が怠慢で
納得しがたいとの批判であり、重く受け
止める必要があるのではないだろうか。

 本議決は村木氏の事案の影響を受けた
ものではないが、

村木氏の件では検察の強引な捜査の
不当性が問われ、

本件では捜査と判断の消極性が問われて
いる。

 プロである検察官は起訴した場合には
有罪でなければならないと考えている
ようだが、一方、熱意と常識を持った素人
たる検察審査会は、十分疑わしいので検察
がベストを尽くした上で結論は裁判で
得たらいい、と考えた。

 正しいのは素人の方だ。
 罪の有無を検察が決めるという考え方は
おかしい。

 起訴事案の有罪判決率99%という日本の
検察の過去の歴史には、それなりに評価
できる面もあるが、こうしたレコードを
守るために、疑わしい事案の司法判断を、
検察だけの判断で排除するというのは
不適切だ。

 冤罪を避けるべきことと同様に、
罰すべきを見逃す不正義も避ける必要が
ある。
---------------------------------------

同感です。
心配なのは、このことに対する専門家の
コメントに「やはり素人に判断させるのは
問題だ」というニュアンスが多々見られる
ことです。

検察はプロであるから、正しいのだという
傲慢な心が透けて見える。
有罪にできるかどうかの判断しかない。
罪をおかしている可能性の判断は
そこにない。

取り調べの可視化も実施しない。
裁判になっても持っている証拠をすべて
開示することはない。
反する証拠があるかどうかもわからない。
証拠をどう扱っているのかもわからない。
恐ろしいことです。

>冤罪を避けるべきことと同様に、
>罰すべきを見逃す不正義も避ける
>必要がある。
と思います。

起訴事案の有罪判決率99%は決して
誇ることではないと思っています。
罰すべきを見逃す不正義がそこに
あったからこその数値だと思う。
さらに疑えば、えん罪もそこに含まれる。

開かずの扉という言葉もある。

「人は間違いを犯すもの」
という前提にたったシステムでなければ
いけません。

「開かずの扉」があってはなりません。
どこかにおかしなところがあると
思わないといけないと思います。

|

« RFCとは | トップページ | Apple創始者・スティーブジョブス伝説のスピーチ »

経済・政治・国際ニュース」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 検察審査会の小沢一郎氏“強制起訴”議決の意味:

« RFCとは | トップページ | Apple創始者・スティーブジョブス伝説のスピーチ »