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2010年10月25日 (月)

検察不祥事 松川事件から続く「隠蔽」その2

以前投稿した
検察不祥事 松川事件から続く『隠蔽』

に関連した話を、今日朝のテレビ番組
「スーパーモーニング」で報道して
いましたので一言付け加えたいと
思います。

まず気になったのが
1.検察の取る調書が証拠となる
  ということです。

  裁判官が認めた場合という条件が
  ついているようですが、事実上
  殆どの裁判官は証拠として認めている
  ので上記の通りの解釈ができる。

  裁判官がきちんと判断していない
  という情けない状況があるということ
  です。
  身内に甘いということでしょうか?

  諸外国では一定の条件を満たさないと
  証拠にはならない。

  例えば、取り調べの全面可視化が必要
  とされる。

  証拠という以上、客観的なものでなく
  てはならない。
  誰が見ても正しい判断ができるもの。
  でなくてはならない。

  証言というのは密室で行われており、
  客観的な判断が出来ない
  → 証拠とは認められない
  というのが正しいと思う。

  憲法改正以前はそうではなかった
  らしいが、戦時中特例的に与えられた
  ものの位置づけが今でも続いている。
  ということのようです。

2.起訴する権限を独占している。

  万一、本来起訴すべき案件であった
  としても、検察が不起訴と判断すれば、
  今までは起訴することが出来なかった
  のです。
  諸外国には検察の間違いを正すしくみ
  がある。

  現在は、不起訴に不服があれば
  検察審査会に訴えることができる制度
  に変わったが、素人が判断するのは
  おかしいのではないかとの話が専門家
  などから出てきているようだが、
  まだ制度はスタートしたばかり、
  えん罪が出ている以上、又、
  隠蔽は常識という状況ではきわめて
  疑わしい。
  何故、検察に任せておいて良いとし、
  おかしいという話が専門家からで
  ないのか不思議でならない。

この話を聞いて、2項については、一応
改善されたと判断しますが、

1項は今のままで良いとは思えません。

証拠とするには客観性に欠くと考えます。
改善するべきでしょう。

取り調べの全面可視化は調書を証拠と
認める為の必須事項と思います。

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