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2009年12月 3日 (木)

神戸・公金返還訴訟:請求放棄条例は無効

神戸・公金返還訴訟:請求放棄条例は無効
「住民訴訟否定」--大阪高裁判決

毎日新聞 2009年11月28日 東京朝刊

詳細は、リンクを参照して下さい。

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 神戸市が外郭団体に派遣した市職員の給与
として補助金を支出したのは違法として、
市民団体が市を相手取り、矢田立郎市長に
約79億円を返還請求するよう求めた訴訟の
控訴審で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は
27日、約45億円の返還請求を命じた
1審・神戸地裁判決(08年4月)を変更し、
約55億円の返還請求を命じた。

 また、1審判決後に市議会が制定した
返還請求権放棄の条例については
「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から
否定するもの」とし、条例を無効とする
初判断を示した。【日野行介】
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大阪高裁(大谷正治裁判長)は正しい判断を
したと思います。

国会もひどいけれど、市議会もひどいですね。
平気で、公益を無視する。
そんな市議会議員を選んだのは、その市民
なので、なんとも皮肉なものですが、
議員を評価する仕組みが必要ですね。

そもそもは、02年9月の地方自治法改正で、
それまでの住民訴訟は、違法支出を
したとする首長らを直接訴えることができた。

しかし法改正で、まず自治体を被告にして訴え、
自治体が首長に賠償を求める仕組みに変わった。

同法は議会の議決権限として「自治体の
権利の放棄」を定め、これが請求権放棄
の根拠になっている。

これを根拠に公益を無視し、賠償請求権を
放棄する。

なんともひどい話しです。

こんな状況では、地方分権と言われて
ますが、地方改革なしでの地方分権
は意味をなさないのでは?

首長の為の分権となり、国民の為の分権
と言うことにならないのでは?
と思うが、まずは形だけでも、地方分権
にしていかないと進まないか?

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