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2009年12月22日 (火)

最高裁判決に見る安楽死・尊厳死の難しさ

最高裁判決に見る安楽死・尊厳死の難しさ
2009.12.18
日経メディカル ブログ:竹中郁夫の「時流を読む」 

詳細は、リンクを参照して下さい。

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 この事件においては「まだ2週間しか治療
していない」と指摘されていますが、
それではどれほどの期間治療して、どの程度
の病状で、どのような説明が家族にあって、
患者本人が治療を受ける前にどのような
態度を示していたら延命治療を中止して
よいといえるのか、基準が示されて
いません。

 患者本人が意思表示できた時期に
どのような言動があれば尊厳死が認められる
という要件が示されていない以上、違法性を
判断する上での基準は、現状ではない
ということにならざるを得ません。
 その点、高等裁判所の控訴審判決は
正直です。

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 「尊厳死の問題を抜本的に解決するには、
尊厳死法の制定ないしこれに代わり得る
ガイドラインの策定が必要であろう。

 すなわち、尊厳死の問題は、より広い
視野の下で、国民的な合意の形成を図る
べき事柄であり、その成果を法律ないし
これに代わり得るガイドラインに結実させる
べきなのである。

 そのためには、幅広い国民の意識や意見の
聴取はもとより、終末期医療に関わる医師、
看護師等の医療関係者の意見等の聴取も
すこぶる重要である。
 世論形成に責任のあるマスコミの役割も
大きい。

 これに対して、裁判所は、当該刑事事件
の限られた記録の中でのみ検討を行わざる
を得ない。
 むろん、尊厳死に関する一般的な文献や
鑑定的な学術意見等を参照することは
できるが、いくら頑張ってみても
それ以上のことはできないのである。
 しかも、尊厳死を適法とする場合でも、
単なる実体的な要件のみが必要なのでは
なく、必然的にその手続的な要件も
欠かせない。

 例えば、家族の同意が一要件になる
としても、同意書の要否やその様式等も
当然に視野に入れなければならない。
 医師側の判断手続やその主体をどうする
かも重要であろう。
 このように手続全般を構築しなければ、
適切な尊厳死の実現は困難である。

 そういう意味でも法律ないしこれに代わり
得るガイドラインの策定が肝要なのであり、
この問題は、国を挙げて議論・検討すべき
ものであって、司法が抜本的な解決を図る
ような問題ではないのである」
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 実際に延命治療を続けるか否かの決断を
迫られる状況に直面した時に、院内の医療
チームや倫理委員会が治療の中止を認める
結論を下したものの、病院管理者が院内から
刑事被告人を出すことを危惧して、治療を
中止できなかったという事例が、ときに
報道されます。
 司法判断ですら先のように言わざるを
得ないのが現実ですから、司法処分を恐れる
病院管理者の懸念も杞憂とは言い切れません。

 本来は尊厳死についても、脳死移植法
のように党議拘束なしの議員立法がなされる
方向に進めば、このような問題にも解決の
道が開けるのでしょうが、現在の政治状況
ではなかなか期待できそうにありません。

 日本尊厳死協会の会員に限らず、自分が
過剰と考える延命治療を望まないと語る
人々は少なくありませんが、実際に
リビングウイルを示すとなると、今回の
判決が示唆する要件を満たすものを書く
のは至難の業でしょう。

 人はみな自分が具体的にどう死んでいくか
を的確に予言できるわけではありません。
 こういう状況になったら過剰な処置は
しないでください、と書いても、実際に
そのような状況になるとは限りません。
 抽象的な延命治療の中止の求めは、医師が
罪に問われる危険性を大きくします。

 しかし、患者には、やはり延命治療を
しないでほしいという要望もあります。
 それが終末期になると、多くの場合、
患者本人が意思表示できなくなってしまう
のです。
 これが、この問題の難しいところです。
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以前、下記投稿をし、
「尊厳死は、保障されるのでしょうか?
気になるところです。」

と書きましたが、やはり尊厳死は、難し
そうです。

延命治療中止 有罪確定でも重い課題が
残る(12月11日付・読売社説)

裁判所は基準も示さないで、殺人罪と判断する。
違和感を覚えます。

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