診療科の表記自由化
厚生労働省は9/21、政令で定める38種類内でしか
認めていない診療科の表記規則を、大幅に緩和する
方針を明らかにした。
以前出された方針は、逆で、38科から20科程度に再編する
ものでしたが、修正されました。
修正内容の案によると、
内科、外科、歯科のいずれかと併記すれば、
①臓器・体の部位
②症状・疾患
③患者の特性や診療方法
から自由に表記できる。
これにより、当初段階で同省が認めない方針だった
「心臓血管外科」「神経内科」なども可能となる。
内科・外科と組み合わせずに単独で表記出来る科は、
同省が省令で規定するものに限る。
ということになりそうです。
そもそも、目的と、効果が曖昧な改訂であり、
むしろ、副作用の方が大きい改訂案だったのだから
当たり前だと考えます。
厚生労働省には、直ぐにでも、改善していかなくては
いけない事柄(人命に関わる事項)が沢山あるのだから、
そのことに集中して頂きたい。
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